(法人格取得から区資産を下山区名義に)
  下山区には、区所有の山林など多くの不動産があります。これらの不動産は、区の資産であ
 りながら、代表名義人といって昔の役員の氏名で登録されていたり、元の所有者の名義そのま
 まで今日に至っているもの、また、覚書を交わして水口町名義になっているものなどがありまし
 た。これらをそのまま放置しておくと、代表名義人等が死亡したり遠くへ転居された場合、名義
 の変更や相続などむずかしい問題が生じてきます。
  こうした問題を解決するために、平成4年地方自治法の一部を改正する法律で、区などの地
 縁による団体が一定の手続きのもとに、法人格を取得(当時の町長の認可により)できる規定
 が盛りこまれました。法人格を得ることにより、区などは不動産を団体名義で保有し登記ができ
 るようになりました。
  平成6年(1994年)3月26日、下山区通常総会において「区有林等代表名義人の区への返
 上について」が上程され、法人格を取得して区名義で区資産を保有管理する旨の提案がなさ
 れ、全会一致で可決しました。
  それを受けて、平成6年度区長林田治氏外関係役員により法人格取得に積極的に取り組み
 がなされ、平成6年(1994年)7月、法人格取得準備委員会が発足し、委員長に区長、委員に
 菊田惣司、伴道太郎、傍田勇の3氏並びに副区長の伴資男氏、会計の伴兼利氏の6名であた
 ることになり、認可に必要な区規約の検討、保有資産の発掘調査、区構成員の名簿作成並び
 に今後の予定が策定され、延べ十数回の会議調査を重ねた結果、平成6年(1994年)11月
 25日に下山区臨時総会が開催され、総会議案については、書面表決者を含めて全員賛成で
 可決承認されました。
  同年12月15日法人格取得のための認可申請の提出に引き続き、翌平成7年(1995年)1
 月に地縁による団体としての下山区が法人として認可されました。早速、代表名義人扱いの不
 動産や私人名義で放置してある区不動産を下山区法人への移し変え作業や、すでに法令によ
 り地方自治体である水口町に帰属している「下山村中」の不動産の移転登記等、その作業に日
 
時を要しましたが、平成7年(1995年)中にこれらも処理できました。
  法人格取得後は、下山区のすべての不動産を下山区名義に登記することが目的でしたが、
 手続き上厄介なものがいくつかあり、そのひとつに草の根広場用地の一部が元の所有者名義
 のままであったり、北山の青年会の田の農地転用のための諸手続等、このようにいくつもの難
 題をクリアしながら完了までに3ヶ年を要しました。なお、これらすべての不動産は、一旦申請
 代表者(林田治)名義に登録をし、最終的に不動産の所有権移転登録は「委任の終了」の原因
 により下山区名義に登記できる仕組みになっています。
  したがって、登記などに要した費用は、3,841,687円でした。
 なお、水利郷所有の不動産(現在は郷を統合して下山水利組合)では、登記名義人となれませ
 んので、実質の権利者は郷(水利組合)であっても、下山区名義で登記せざるを得ないこととな
 っています。
  これにて多数の関係者の協力と3ヶ年という長い時間をかけて法人格取得と区保有資産の下
 山区名義への移転登記が平成9年(1997年)3月末にすべて終了しました。