6.伴谷の行政

        昔、村には代官の下に庄屋という役員がいて、村の一切を統括していた。庄屋の選出方法
  は、その村の年寄り肝煎等の協議により推薦し候補者の所得、人物等調べ調書を大庄屋に
  申し出て、許可を得て、大庄屋は郡奉行所へ提出認定を受けた。庄屋の給料は年貢米で、年
  に米4石程度で、庄屋の任期は1年交代であった。
  甲賀郡を10区に分け本村は第2区に属し、その第2区は岩根、朝国、下田、八田、畑、中 山、
  下山、上村、下村、堂村、松尾の11村であった。
    明治21年(1888)市町村制施行により八田、春日、下山、伴中山、山で一村の伴谷村となっ
  た。明治33年(1900)伴谷村役場ができ、村議会議員定数を12名と定め選挙権は、男子戸主
  であって25歳以上で納税資格により選挙権の無い者もあった。
   議員には一級議員、二級議員に分けられ納税資格によって選挙が行われました。村長、村
  議会議員の任期は、いずれも4年制で現在もこの制度は変わらない。
  その後、第2次世界大戦終了後の昭和21年(1946)婦人にも選挙権が認られ男女20歳以上
  の者には、その権利、義務のあることが憲法により保障されました。

  
                               伴谷村役場

 
甲賀市役所 水口庁舎