ばんたに自治振興会規約
(名称)
第1条 この会の名称は、ばんたに自治振興会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は甲賀市水口交流センターにおく。
(目的)
第3条 本会は、伴谷地区住民みずからが伴谷地域の将来像を考え、その実現に向けて行動することによって住みよいまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)人権や生涯学習に関する事業
(2)環境保全に関する事業
(3)防災・防犯に関する事業
(4)地域福祉の推進や健康増進に関する事業
(5)スポーツ振興や青少年育成に関する事業
(6)その他、会員の総意で目的を達成するための事業
(組織)
第5条 本会の会員は、地区住民及び本会の目的に賛同する地区内の団体等(別表1)及び事業所とする。ただし、政治活動、宗教活動及び営利を目的とする者は除く。
2 本会は、年齢、性別及び社会的地位等の差別を排除し、会員誰もが平等に参加できるものとする。
3 本会は、合議制による民主的な組織運営を行うものとする。
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)地域部会 9名
(4)部会長 5名
(5)事務局長 1名
(役員の選出)
第7条 役員の選出はそれぞれ次のとおりとする。
(1)会長、副会長は、地域部会の中から推薦し、総会で承認を受ける。
(2)役員は、地域部会員及び部会で選出した部会長で構成し、総会の承認を受ける。
(3)事務局長は、会長が委嘱し、総会で報告する。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)役員は、役員会を構成し会務を掌理する。
(4)事務局長は、本会の事務及び会計を掌理する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員の中で欠員が生じたときには、補欠役員の補充を行うことができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。
(監事)
第10条 本会に監事2名をおく。
2 監事は、伴谷地区区長会の監事を充てる。
3 監事は、会計、資産の状況及び事業の執行状況を監査し、総会に報告する。
(顧問)
第11条 本会に顧問をおく。
2 顧問は、前年度の会長及び事務局長とする。
3 顧問は、会長の要請に応じ役員会等に出席し、第3条の目的を達成するために、助言及び意見を述べることができる。
(事務局)
第12条 本会に事務局をおく。
2 事務局は、会計及び庶務・広報に関する事務処理、また、事業及び部会間並びに連携団体等の調整にあたる。
3 事務局長は、役員会の承認を得て、次長(会計担当及び庶務・広報担当)をおく。
4 事務局長は、役員会の承認を得て、事務員をおくことができる。
(代議員)
第13条 代議員は、部会員をもって構成する。ただし、地域部会員及び部会長以外の者があたる。
2 代議員は、総会に出席し、役員会から付議された事項について審議する。
3 代議員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第14条 本会の会議は総会、役員会及び部会とする。
(総会)
第15条 総会は選出代議員制をもって構成する最高の議決機関であり、この規約に定める事項のほか、この会の目的を達成するための必要な重要事項を決議する。
2 定期総会は会長の招集により毎年1回以上開催する。
3 臨時総会は会長が必要と認めたとき、また代議員の2分の1以上の要求があったときは、会長が招集しなければならない。
4 総会は委任状を含めた代議員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数で決する。なお、可否同数の場合は、議長が決する。
5 総会の議長及び議事録署名人2名は、出席代議員の中から選出する。
6 総会は次の事項を審議する。
(1)地域づくり計画の策定、見直し
(2)事業計画及び予算
(3)事業報告及び決算
(4)規約の制定、改正
(5)その他必要な事項
(役員会)
第16条 役員会は会長、副会長、地域部会員、部会長、事務局長、事務局次長をもって構成し、会長が招集し、次の事項を審議し、各部会と共に事業を執行する。また、監事は必要に応じ役員会に出席して意見を述べることができる。
(1)本会運営の基本事項
(2)地域づくり計画の策定、見直し
(3)総会に付議する事項
(4)緊急を要する重要事項
(5)その他必要な事項
2 役員会の議長は、会長が務める。
(部会)
第17条 部会は、各区長や各種団体等から推薦された部会員で構成し、部会員の互選により部会長1名と副部会長1名を選出する。また、部会の要請により役員会で承認された有識者を部会員にすることができる。
2 部会長は、部会を代表し部会を総括する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。また、広報委員を兼ねる。
4 部会は部会長が招集し、事業の企画、調整、運営及び事業の執行を行う。
5 部会は、次のとおりとする。
(1)人権・生涯学習部会
(2)環境部会
(3)防災・防犯部会
(4)健康福祉部会
(5)スポーツ・青少年育成部会
(6)地域部会
6 地域部会員は、各区の代表者で構成する。
7 部会員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。
(連携団体)
第18条 本会は、伴谷地区区長会、甲賀市人権教育推進協議会水口支部及び伴谷さわやか育成会と事業連携を図る。
(会計)
第19条 本会の経費は、交付金、補助金、寄付金、負担金及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(情報等の公開広報)
第21条 本会の会議等は公開を原則とし、事業計画、事業報告、予算決算等について地区住民に広く周知するものとする。
(その他)
第22条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が役員会に諮り別に定める。
附則
1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
2 本会の設立当初の事務局長の任期については、第9条の規定にかかわらず平成25年3月31日までとする。
3 第11条第2項及び第16条第1項 平成24年3月27日総会にて改正。
4 第2条に関する改訂は平成26年4月19日から施行する。
5 第11条及び第12条の改正は、平成31年4月1日より施行する。
6 第18条に関する改正は、令和3年5月1日より施行する。